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瑕疵担保保証期間中の第3者調査を行ないました。

品確法権利、築10年時効前の建物調査

新築住宅の場合、「住宅の品質確保促進等による法律」によって、構造安全性と雨水の侵入防止部分については売主は10年間の瑕疵担保責任があります。


残念ながら管理会社からは、その権利期間内での建物検査を売主や管理会社や施工業者と利害関係のない第三者の建築士に依頼することはまずありません。

(管理会社や施工会社と利害関係のある立場が、欠陥施工を売主や施工会社に追及することはまず無いと思います。)


悲しいことですが管理会社が住民に伝える時期は住民が品確法の権利を失った12年目くらいから「10年保証も切れてますのでそろそろ大規模修繕を考えましょう」といきなり大規模修繕を勧めてくる場合が多いようです。


この度出会った築9年目の理事会から、品確法時効前の建物調査を依頼されました。

健康だと思っても、権利行使のための人間ドックのようなものです。

こういった動きは実態的にはなかなかありませんが応援して行きたいと思います。



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